長期収載品の選定療養は、長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1を特別料金として、患者さんから徴収するものですが、令和8年3月27日の「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養等の一部を改正する告示」により、令和8年6月1日から長期収載品と後発医薬品の価格差の2分の1に相当する費用を徴収することとなりました。
なお、処方箋の「変更不可(医療上必要)」欄にチェックがついた場合や保険医療機関において後発医薬品を提供することが困難な場合には長期収載品であっても選定療養の対象とならないとする取扱いに変更はありません。
詳しくは、薬剤師にご相談ください。
